新船橋みみはなのどクリニック

〒273-0045 千葉県船橋市山手3-1-12
新船橋クリニックファーム 2F
メニュー
地図

ブログBlog

マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に提示が必要です

2025.01.10(金)

医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならないとされております。

加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。

〇 マイナ保険証・資格確認書についてよくある質問 ◯

Q: 子どもがマイナ保険証で受診するとき、顔認証が難しいけどどうすればいいですか?

A: 保護者などの代理人が暗証番号を入力することで、代わりに本人確認を行うことができます。
暗証番号の設定が不要の顔認証マイナンバーカードの場合は、顔認証は本人が行いますが、
代理人が顔認証付きカードリーダーを操作し、本人確認の補助を行うことができます。
事前に暗証番号の確認をお願いいたします。
※障がいのある方など、自身での本人確認が難しい場合も、同様に代理人が本人確認を行うことができます。

Q: パスワードを忘れたり、パスワードロックされたら?

A: カード読み取りの際に、連続してパスワード(暗証番号)の入力を3回間違えると、ロックされて読み取りができない状態になります。ロック解除やパスワードの再設定には手続きが必要です。マイナンバーカードの暗証番号は、4桁の数字と6~16桁の英数字の2種類があり、どちらもお住まいの市役所やコンビニなどで再設定できます。

Q: 健康保険証が届かないけど、マイナンバーカードも持っていない場合は?

A: 基本的にはマイナンバーカードを健康保険証として利用いただくマイナ保険証の利用を推奨しますが、マイナンバーカードを持っていない場合は「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで受診ができます。

ページトップへ